由利本荘市議会 2021-09-22 09月22日-05号
2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め断じて行わないこと。中小企業等に対する現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3、令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め断じて行わないこと。中小企業等に対する現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3、令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
5、とりわけ固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
そして最後5点目ですが、とりわけ固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。
その影響は、本市の基幹税である固定資産税や住民税の減収等、本年は言うに及ばず令和3年度、さらには、その後まで糸を引く可能性が大であり予断を許さない状況と考えます。 さて、私どもの市はもとより、基礎的自治体の存在意義の第一は、そこに住む住民の基本的な生活を支えるためのサービス提供にあります。端的に言いますと、そのことが義務と言っても過言ではありません。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
しかし、一般会計の基幹税等では、次年度以降減収の可能性も否めないものと考えます。 また、次年度以降の予算における投資的経費や物品購入等に盛り込まれる消費税の増額、あるいは特別会計、ガス、水道、下水道等において、消費税が8%から10%になることで、2%の負担増は明らかであり、市民へどう消費税分を転嫁するかにかかりますが、市財政も厳しくなるとの主張はごもっともと考えております。
また、就業者人口においては、平成17年から27年の10年間で5,100人減少しており、市の基幹税である市民税、固定資産税といった税収環境も年々厳しさを増している現状にあります。 そうした中で、多様化する市民ニーズの把握に努めながら改革や改善が継続して行われないと、行財政全般における推進力を失うことになります。
骨太の方針2003においては、地方分権、地方への財源移譲論が進められ、三位一体の改革として、国庫補助負担金の削減、地方交付税の総額抑制、基幹税を基本とした税源移譲を進め、地方自治体による一層の自己決定、自己責任を求める改革としております。
三位一体改革の実現においては、基幹税の確実な税源移譲を前提とした国庫補助負担金の削減でなければならず、また、自治体間で財源格差が生じた場合の地方交付税本来の目的が堅持されるよう求めるとともに、「国から地方へ」の構造改革の柱として地方六団体主導のもと、本市議会においても昨年12月定例議会において「真の地方分権改革の確実な実現についての意見書」を可決し、関係省庁に送付したところであります。
最初に、「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書ですが、11月30日、政府・与党において三位一体の改革についての合意がなされておりますが、その内容には、3兆円の税源移譲が基幹税により行われることとともに、建設国債対象経費である施設整備費の一部が税源移譲の対象とされること、また、生活保護費の地方負担を阻止できたことは一定の成果を得たものと考えておりますが、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど
平成18年度までに個人住民税、所得割の10%を比例税率化による税源移譲という麻生プラン等でなく、三位一体改革の理念に基づいた基幹税による移譲を行うべきであると考えます。
次に、発議第10号国の財政再建優先の「三位一体改革」でなく、地方分権のための地方税財政改革を進める意見書の提出についてでありますが、地方税財政改革においては、税源移譲の規模、内容について先行して明確にし、廃止する国庫補助負担金は、基本的にその全額を基幹税で税源移譲すべきであります。